姪っ子が家を私が相続することには納得したが、家財道具は誰が相続するのだ、車もあっただろうって言ってきたと聞いてから、弁護士が説得しますと言ってその旨相続人全員にお手紙が来てからほぼ一ヶ月。
イライラして待っていましたが、とうとう弁護士さんのアシスタントさんから連絡ありました。
姪っ子も文句をつけたけれども私も実家を2000万円と計算して取り分を計算すると言われてその気になったのに、2300万円と言われてえ?家を上手に3000万で売れても現金手にするの2300万切るんだけれどもなーと渋々了承・・・だったのですけれども、よく考えたら母の時に名義を変更精算してないのは弁護士さんがそう言ったからで。
実家は父と母の半分ずつの名義だったのだから、母の相続時は固定資産税評価額2000万円だったんでしょと半分はそれで計算してと文句を言ってました。
とはいえ、母の名義の半分は父が相続したと仮定したら、2000万の四分の一と2300万の四分の三で計算するから、2300万が2225万になるだけで、2000万円にはほど遠いけれども。
仕方ないですね。
本来なら徹底的に争ってしまえば精算時不動産査定金額で計算されてしまうので。
とか弁護士に言われましたけれどもそう来るとなれば不動産査定金額で姪っ子が引き取れよ私知りませんと言いましたら、弁護士さん「私、降りますよ。」と。
家が売れていくらになったかかかった税金がいくらでと精算すると手間が大変なので便宜上私名義にするってだけであって、そこに住むならもちろん不動産査定金額の価値があるのでしょうけれども、売るつもりなら売った後に仲介手数料売却益の税金払って手にする金額じゃないのよ!って思うんですが。
なので屁理屈だろうが何だろうが金額の計算は下げたい。
相続税はうちの実家は路線価額が決定されて居らず税務署に聞いたら固定資産税評価額の1.1倍で計算すると言っていたので、税理士さんに申告を頼むように弁護士さんの知り合いの税理士さんを紹介して貰っているのでその辺は抜かりないでしょう。
私は家なき子特例を使えるのではと思っていたのですが、今回の場合どうなるんでしょうね。
これって、2000万円で引き受けて~の頃はこの制度気付いてなかったので早々に決着付いて売り払っていたら使えなかった制度。
申告期限まで家を売り払わないで所有していたらという条件なんですが、売り払うどころか名義人まだ変えてないんだけれども大丈夫なのかしら。
母の相続の時に現金だけ計算して家をほったらかしにしているので、相続の計算としては父が一旦母の取り分を半分引き継いで、それから私たちに相続と計算するそうだけれども、家なき子特例は何処まで使えるのかなあ?
それとも使えないのかなあ。
使えれば良いなあ。
と思ってたけれども、申告期限まであと1ヶ月となった今、まだ遺産分割協議書作成も済んでない状態で、間に合うのか?
まだ税理士さんに正式に依頼した状態でも無いですし、またイライラしてきました。
弁護士さんのアシスタントさんに紹介して貰った税理士さんに連絡取って良いか聞いたら、弁護士事務所の方から税理士さんに連絡取ってみますという回答でした。
必要書類、今まで何処に住んでいたかの戸籍の付票と、その住んでいた場所が賃貸だったという証明の賃貸契約書。
あれ、今の前に住んでいた公団との賃貸契約書とかもう関係ないって破り捨てたかも???
ただ、相続開始三年前だと同じ公団に住んでいたけれども、途中から借り上げ社宅に変わってるので、社宅になってるんですよね。
給与の証明書でも貰えば良いのかなあ?