正確な名称は「小規模宅地等の特例」というらしいですが。
親と同居してる人が親が亡くなって相続するときの特例で相続税を少なくしてくれる制度。
そして同居してなくても一定の条件を満たしていたら適用されるようです。
私の実家だと路線価額が設定されておらず、固定資産税の評価額の1.1倍で相続税を計算するそうですが。
その相続税の元になる金額を2割にしてくれるそうです。
今回実家の土地家屋、もともと母半分父半分の名義ですが、相続税としては父が母の名義の半分を受け取ったとして計算すると思うんですよ。
そこら辺、後見人弁護士の助言に従って母の相続の時は土地家屋には手を付けず金銭のみ分けたんですけどね。
だから多分相続税の対象になるのは家の評価額の四分の三なのですが、家なき子特例が使えるのは相続開始後10カ月以内に相続税申告を済ませて相続税を払うと言うものがあるので、母の名義だった半分には適用されないのではと思います。
登記も変更してないしね。
それでも半分の評価額を2割で計算してもらえるのならずいぶん相続税違うと思うんですよね。
んでさ、この制度おかしいんじゃない?って思うのが私たち夫婦は若い頃に家を買っておらずに転勤を続けてとうとう子供たちが巣立っても社宅暮らし。
でも転勤族なら若い頃家を買っていてもそれを人に貸して転勤先に住んでるって事もあるよね?
だけれどもどっちも「家なき子特例」使えるって事なんですよね。
過去三年夫婦どちらかの名義の持ち家に住んでなければOKなんだって。
まあ大抵の人が若い頃家を買っていたら、それ以降夫は単身赴任で、子供たちが巣立った後もずっと奥さんは持ち家に、夫は社宅にって事が多いのかな。
でもそうなったら夫が実家の土地家屋相続するとき単身赴任を3年以上続けて居ればOKって話?なんか変。
たまに税金を逃れるために自宅を親戚名義にする人が居るから、そこらへんも調べるらしいけど。
賃貸か社宅って証明が必要なんだとか。
で、私ら家持ってないし、今の家は借り上げ社宅。
その前に住んでたところは最初は自分たちでURの賃貸、途中から同じところで契約変更の借り上げ社宅。
なので賃貸の証明に社宅代行サービスに電話したら今の賃貸の契約書はサクッと送ってくれた。
けれども前回の途中から借り上げになったやつは書類は無いですって。
夫の会社に直接頼んでくださいだって。
その前にそもそも賃貸で契約していた時の契約書何で私捨てたんだろうと悔やむ。
URに電話して9年前の契約書無いですか?って聞いていたらなんと調べてから交付してもらえるって連絡もらってあさって取りに行きます。
戸籍の付表としてはその9年前にURに入って途中で借り上げ社宅に変わったけれども住所変更は無し、その後今の借り上げ社宅にって事で、書類としては9年前のURの契約書と、今の借り上げ社宅の契約書で十分な気もしますが、夫の会社からはURが途中から借り上げ社宅に変わった契約書ももらえるそうな。
ただしその契約書には住民が私たち夫婦という記載は無いそうなので、会社の社宅部門の人の「これは社宅です」という文書にハンコをついたものももらえるそう。
おう、完璧。
特例がどのような計算になるのか全く分かりませんが私の相続税は0になるかもと思います。
だって家なき子特例が認められるのはあの家を相続する私だけだと思うんですよね。
家は全部相続するけれども、名義としては今回の相続では半分だけれども。
この家なき子特例って当てはまる人ほとんど居ないそうですね。
そりゃそうだ、親が土地家屋を持っているような人で、子供が一戸建てもマンションも持っていないまま親の相続を迎えるってそうそうないと思う。
万が一転勤族で自宅もってるけれども子供が大学進学した後は夫の転勤について回る生活をしている人が居れば当てはまるかな。
夫の会社の人でも家を持たずにずっと転勤生活って人は珍しいらしいもんね。